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ナポレオン法典(ほうてん)

1804年・フランス

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  1. 1804年(ねん)3月(がつ)、ナポレオン(新しいタブで開きます)が率(ひき)いる統領政府(とうりょうせいふ)(新しいタブで開きます)のもとで、フランス全体(ぜんたい)に共通(きょうつう)する民法典(みんぽうてん)が公布(こうふ)された。
  2. 法(ほう)の前(まえ)の平等(びょうどう)(新しいタブで開きます)、個人(こじん)の財産(ざいさん)を守(まも)ること、自由(じゆう)に契約(けいやく)を結(むす)ぶことなど、革命(かくめい)で重(おも)んじられた考(かんが)えを法(ほう)にまとめた。
  3. 1807年(ねん)にナポレオン法典(ほうてん)と名(な)を改(あらた)め、のちの世界(せかい)各国(かっこく)の民法(みんぽう)の手本(てほん)となった。

詳しく

背景(はいけい)

革命(かくめい)の前(まえ)のフランスでは、地方(ちほう)によって決(き)まりが違(ちが)っていた。北部(ほくぶ)では地域(ちいき)の習(なら)わしにもとづく慣習法(かんしゅうほう)、南部(なんぶ)では古代(こだい)ローマの法(ほう)を受(う)けついだ成文法(せいぶんほう)が中心(ちゅうしん)だった。民法(みんぽう)とは、財産(ざいさん)や契約(けいやく)、家族(かぞく)など、人(ひと)と人(ひと)との関係(かんけい)を定(さだ)めた法律(ほうりつ)である。全国(ぜんこく)で同(おな)じ民法(みんぽう)をつくることは、革命(かくめい)のときの議会(ぎかい)の大切(たいせつ)な目標(もくひょう)になった。しかし、革命中(かくめいちゅう)の議会(ぎかい)である国民公会(こくみんこうかい)(新しいタブで開きます)のころに出(だ)された案(あん)は、どれも成立(せいりつ)しなかった。

流(なが)れ

統領政府(とうりょうせいふ)という新(あたら)しい政府(せいふ)の中心(ちゅうしん)に立(た)ったナポレオンは、1800年(ねん)、4人(にん)の法律家(ほうりつか)に法律(ほうりつ)の原案(げんあん)づくりを命(めい)じた。原案(げんあん)は政府(せいふ)の会議(かいぎ)で話(はな)し合(あ)われ、ナポレオンもそこに加(くわ)わる。1803年(ねん)から1章(しょう)ずつ認(みと)められ、1804年(ねん)3月(がつ)、まだ統領政府(とうりょうせいふ)の時代(じだい)に法典(ほうてん)として公布(こうふ)された。公布(こうふ)とは、法律(ほうりつ)を国民(こくみん)に知(し)らせることである。これが「フランス人(じん)の民法典(みんぽうてん)」で、2281条(じょう)からなる。

法典(ほうてん)は、人(ひと)・財産(ざいさん)・財産(ざいさん)の手(て)に入(い)れ方(かた)の3編(へん)に分(わ)けられた。中心(ちゅうしん)にあるのは、身分(みぶん)による特権(とっけん)を認(みと)めない法(ほう)の前(まえ)の平等(びょうどう)と、個人(こじん)の財産(ざいさん)を強(つよ)く守(まも)る所有権(しょゆうけん)の絶対(ぜったい)である。約束(やくそく)を自由(じゆう)に結(むす)べる契約(けいやく)の自由(じゆう)も原則(げんそく)とされた。革命(かくめい)で重(おも)んじられた考(かんが)えを、暮(く)らしの決(き)まりにまとめたといえる。

結果(けっか)

1807年(ねん)、法典(ほうてん)は「ナポレオン法典(ほうてん)」と名(な)を改(あらた)めた。ナポレオン自身(じしん)も、これを自分(じぶん)の最大(さいだい)の業績(ぎょうせき)と考(かんが)えていたという。その後(ご)、ヨーロッパや中南米(ちゅうなんべい)(ラテンアメリカ)など、世界(せかい)各国(かっこく)の民法(みんぽう)の手本(てほん)となる。日本(にっぽん)の今(いま)の民法(みんぽう)も、その前(まえ)にあった旧(きゅう)民法(みんぽう)を通(とお)して、強(つよ)い影響(えいきょう)を受(う)けている。改正(かいせい)を重(かさ)ねながら、今(いま)もフランスの民法(みんぽう)として使(つか)われている。

確認問題

問題 1 / 31804年(ねん)に公布(こうふ)され、1807年(ねん)に「ナポレオン法典(ほうてん)」と名前(なまえ)を変(か)えたフランスの法典(ほうてん)は、どの分野(ぶんや)の法(ほう)をまとめたものか?

確認問題(解答用紙)

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  1. 1804年(ねん)に公布(こうふ)され、1807年(ねん)に「ナポレオン法典(ほうてん)」と名前(なまえ)を変(か)えたフランスの法典(ほうてん)は、どの分野(ぶんや)の法(ほう)をまとめたものか?

    • ◯ 刑法(けいほう)
    • ◯ 商法(しょうほう)
    • ◯ 民法(みんぽう)
    • ◯ 憲法(けんぽう)

    正解:民法
    ナポレオン法典(ほうてん)は、財産(ざいさん)や契約(けいやく)、家族(かぞく)など、人(ひと)と人(ひと)との関係(かんけい)についての決(き)まりをまとめた民法典(みんぽうてん)である。初(はじ)めは「フランス人(じん)の民法典(みんぽうてん)」とよばれた。

  2. ナポレオン法典(ほうてん)が掲(かか)げた原則(げんそく)にあてはまるものは?

    • ◯ 王(おう)の権力(けんりょく)は神(かみ)から授(さず)けられたとする
    • ◯ 身分(みぶん)による特権(とっけん)を認(みと)めないとする
    • ◯ 貴族(きぞく)だけに特別(とくべつ)な権利(けんり)を認(みと)める
    • ◯ 財産(ざいさん)は長男(ちょうなん)だけが受(う)け継(つ)ぐとする

    正解:身分による特権を認めないとする
    ナポレオン法典(ほうてん)は、「法(ほう)の前(まえ)の平等(びょうどう)(新しいタブで開きます)」「所有権(しょゆうけん)の絶対(ぜったい)」「契約(けいやく)の自由(じゆう)」などを原則(げんそく)とした。革命(かくめい)で重(おも)んじられた考(かんが)えを、暮(く)らしの決(き)まりとしてまとめたものである。

  3. ナポレオン法典(ほうてん)が公布(こうふ)された1804年(ねん)3月(がつ)、フランスはどの政治(せいじ)のしくみのもとにあったか?

    • ◯ 七月(しちがつ)王政(おうせい)
    • ◯ 統領政府(とうりょうせいふ)
    • ◯ 総裁政府(そうさいせいふ)
    • ◯ 第(だい)二(に)帝政(ていせい)

    正解:統領政府
    ナポレオン法典(ほうてん)は、ナポレオン(新しいタブで開きます)が中心(ちゅうしん)となって国(くに)を動(うご)かしていた統領政府(とうりょうせいふ)(新しいタブで開きます)の時代(じだい)、1804年(ねん)3月(がつ)に公布(こうふ)された。

単元のポイント

  • 民法(みんぽう) 財産(ざいさん)や契約(けいやく)、家族(かぞく)など、人(ひと)と人(ひと)との関係(かんけい)についての決(き)まりを定(さだ)めた法律(ほうりつ)
  • 法(ほう)の前(まえ)の平等(びょうどう)(新しいタブで開きます) 生(う)まれや身分(みぶん)による特権(とっけん)を認(みと)めず、同(おな)じ法(ほう)を当(あ)てはめるという考(かんが)え
  • 所有権(しょゆうけん)の絶対(ぜったい) 自分(じぶん)の物(もの)や土地(とち)を使(つか)ったり売(う)ったりする権利(けんり)を、強(つよ)く守(まも)るという原則(げんそく)。ナポレオン法典(ほうてん)の第(だい)544条(じょう)に定(さだ)められた

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  • 民法(みんぽう) 財産(ざいさん)や契約(けいやく)、家族(かぞく)など、人(ひと)と人(ひと)との関係(かんけい)についての決(き)まりを定(さだ)めた法律(ほうりつ)
  • 法(ほう)の前(まえ)の平等(びょうどう)(新しいタブで開きます) 生(う)まれや身分(みぶん)による特権(とっけん)を認(みと)めず、同(おな)じ法(ほう)を当(あ)てはめるという考(かんが)え
  • 所有権(しょゆうけん)の絶対(ぜったい) 自分(じぶん)の物(もの)や土地(とち)を使(つか)ったり売(う)ったりする権利(けんり)を、強(つよ)く守(まも)るという原則(げんそく)。ナポレオン法典(ほうてん)の第(だい)544条(じょう)に定(さだ)められた