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法(ほう)の前(まえ)の平等(びょうどう)

フランス

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  1. 法(ほう)の前(まえ)の平等(びょうどう)は、生(う)まれた身分(みぶん)に関係(かんけい)なく、法律(ほうりつ)がすべての人(ひと)を同(おな)じように扱(あつか)うという原則(げんそく)である。
  2. 1789年(ねん)、フランス革命(かくめい)(新しいタブで開きます)の議会(ぎかい)は身分(みぶん)による特権(とっけん)の廃止(はいし)を決(き)め、人権宣言(じんけんせんげん)(新しいタブで開きます)でこの原則(げんそく)を掲(かか)げた。
  3. 1804年(ねん)のナポレオン法典(ほうてん)(新しいタブで開きます)に取(と)り入(い)れられ、今(いま)では多(おお)くの国(くに)の憲法(けんぽう)で基本(きほん)原則(げんそく)の一(ひと)つとされる。

詳しく

背景(はいけい)

革命(かくめい)前(まえ)のフランスでは、人々(ひとびと)は聖職者(せいしょくしゃ)・貴族(きぞく)・平民(へいみん)の3つの身分(みぶん)に分(わ)けられていた。聖職者(せいしょくしゃ)と貴族(きぞく)は国民(こくみん)の2%ほどにすぎなかったが、一部(いちぶ)の税(ぜい)を納(おさ)めなくてよいなどの特権(とっけん)を持(も)っていた。特権(とっけん)とは、一部(いちぶ)の人(ひと)だけに認(みと)められた特別(とくべつ)な扱(あつか)いである。重(おも)い税(ぜい)を負担(ふたん)したのは、平民(へいみん)の身分(みぶん)である第三身分(だいさんみぶん)(新しいタブで開きます)だった。こうした生(う)まれによる差別(さべつ)を批判(ひはん)する考(かんが)え方(かた)が、啓蒙思想(けいもうしそう)(新しいタブで開きます)の広(ひろ)がりとともに強(つよ)まっていく。啓蒙思想(けいもうしそう)とは、人間(にんげん)の理性(りせい)によって古(ふる)い権威(けんい)や考(かんが)え方(かた)を見直(みなお)し、社会(しゃかい)をよくしようとする考(かんが)え方(かた)である。

考(かんが)え方(かた)の中身(なかみ)

1789年(ねん)8月(がつ)4日(よっか)の夜(よる)、第三身分(だいさんみぶん)の代表(だいひょう)を中心(ちゅうしん)とする国民議会(こくみんぎかい)(新しいタブで開きます)は、身分(みぶん)による特権(とっけん)の廃止(はいし)を決(き)めた。ただし、農民(のうみん)が領主(りょうしゅ)に納(おさ)めてきた負担(ふたん)をなくすには、お金(かね)を払(はら)う必要(ひつよう)があった。続(つづ)いて8月(がつ)26日(にち)、議会(ぎかい)は人権宣言(じんけんせんげん)を発表(はっぴょう)する。その第(だい)1条(じょう)は、人(ひと)は生(う)まれながらに自由(じゆう)で、権利(けんり)の面(めん)で平等(びょうどう)であると定(さだ)めた。第(だい)6条(じょう)では、法律(ほうりつ)は守(まも)るときも罰(ばっ)するときも、すべての人(ひと)に同(おな)じでなければならないとする。また、市民(しみん)はだれでも、能力(のうりょく)に応(おう)じて公職(こうしょく)に就(つ)けるとした。公職(こうしょく)とは、役所(やくしょ)や国(くに)の仕事(しごと)である。生(う)まれた身分(みぶん)ではなく、本人(ほんにん)の能力(のうりょく)や行(おこな)いで公職(こうしょく)の人(ひと)を選(えら)ぶという考(かんが)え方(かた)だ。こうした原則(げんそく)を法(ほう)の前(まえ)の平等(びょうどう)といい、法(ほう)の下(もと)の平等(びょうどう)ともいう。

影響(えいきょう)

ただし当時(とうじ)は、特権(とっけん)がなくなっても、財産(ざいさん)や教育(きょういく)による区別(くべつ)は残(のこ)った。1830年(ねん)に始(はじ)まった王政(おうせい)(七月(しちがつ)王政(おうせい)(新しいタブで開きます))では、税(ぜい)を多(おお)く納(おさ)める男性(だんせい)だけが投票(とうひょう)できる制限選挙(せいげんせんきょ)(新しいタブで開きます)が続(つづ)いている。一方(いっぽう)、身分(みぶん)による特権(とっけん)を認(みと)めない考(かんが)え方(かた)は、1804年(ねん)のナポレオン法典(ほうてん)にも取(と)り入(い)れられた。家族(かぞく)や財産(ざいさん)のきまりを定(さだ)めたこの法律(ほうりつ)(民法(みんぽう))は、世界(せかい)の民法(みんぽう)に影響(えいきょう)を与(あた)えた。法(ほう)の前(まえ)の平等(びょうどう)は今(いま)、多(おお)くの国(くに)の憲法(けんぽう)の基本(きほん)原則(げんそく)で、日本国憲法(にほんこくけんぽう)も第(だい)14条(じょう)で定(さだ)める。

確認問題

問題 1 / 31789年(ねん)8月(がつ)26日(にち)にフランスの国民議会(こくみんぎかい)が発表(はっぴょう)し、人(ひと)は生(う)まれながらに自由(じゆう)で、権利(けんり)の面(めん)で平等(びょうどう)であると定(さだ)めたものは?

確認問題(解答用紙)

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  1. 1789年(ねん)8月(がつ)26日(にち)にフランスの国民議会(こくみんぎかい)が発表(はっぴょう)し、人(ひと)は生(う)まれながらに自由(じゆう)で、権利(けんり)の面(めん)で平等(びょうどう)であると定(さだ)めたものは?

    • ◯ ナポレオン法典(ほうてん)
    • ◯ 人権宣言(じんけんせんげん)
    • ◯ 権利(けんり)の章典(しょうてん)
    • ◯ アメリカ独立宣言(どくりつせんげん)

    正解:人権宣言
    1789年(ねん)8月(がつ)26日(にち)、国民議会(こくみんぎかい)(新しいタブで開きます)は人権宣言(じんけんせんげん)(新しいタブで開きます)を発表(はっぴょう)した。第(だい)1条(じょう)で、人(ひと)は生(う)まれながらに自由(じゆう)で、権利(けんり)の面(めん)で平等(びょうどう)であると定(さだ)めている。

  2. フランス革命(かくめい)で掲(かか)げられた法(ほう)の前(まえ)の平等(びょうどう)が、とくになくそうとした区別(くべつ)は?

    • ◯ 才能(さいのう)による区別(くべつ)
    • ◯ 財産(ざいさん)による区別(くべつ)
    • ◯ 生(う)まれた身分(みぶん)による区別(くべつ)
    • ◯ 教育(きょういく)による区別(くべつ)

    正解:生まれた身分による区別
    法(ほう)の前(まえ)の平等(びょうどう)は、生(う)まれた身分(みぶん)による区別(くべつ)をなくす原則(げんそく)である。ただし当時(とうじ)は、財産(ざいさん)や教育(きょういく)による区別(くべつ)は残(のこ)っていた。

  3. 法(ほう)の前(まえ)の平等(びょうどう)を取(と)り入(い)れ、1804年(ねん)に定(さだ)められたフランスの民法典(みんぽうてん)は?

    • ◯ 権利(けんり)の章典(しょうてん)
    • ◯ 1791年(ねん)憲法(けんぽう)
    • ◯ ハンムラビ法典(ほうてん)
    • ◯ ナポレオン法典(ほうてん)

    正解:ナポレオン法典
    1804年(ねん)に定(さだ)められたナポレオン法典(ほうてん)(新しいタブで開きます)は、法(ほう)の前(まえ)の平等(びょうどう)や財産(ざいさん)を持(も)つ権利(けんり)を守(まも)ることを定(さだ)め、世界(せかい)の民法(みんぽう)に大(おお)きな影響(えいきょう)を与(あた)えた。

単元のポイント

  • 特権(とっけん) 一部(いちぶ)の身分(みぶん)の人(ひと)だけに認(みと)められた、一部(いちぶ)の税(ぜい)を納(おさ)めなくてよいなどの特別(とくべつ)な扱(あつか)い
  • 人権宣言(じんけんせんげん)(新しいタブで開きます) 1789年(ねん)8月(がつ)にフランスの国民議会(こくみんぎかい)が出(だ)した宣言(せんげん)。人(ひと)は生(う)まれながらに自由(じゆう)で、権利(けんり)の面(めん)で平等(びょうどう)であると定(さだ)めた
  • ナポレオン法典(ほうてん)(新しいタブで開きます) 1804年(ねん)に定(さだ)められたフランスの民法(みんぽう)(家族(かぞく)や財産(ざいさん)についてのきまりをまとめた法律(ほうりつ))。法(ほう)の前(まえ)の平等(びょうどう)や、財産(ざいさん)を持(も)つ権利(けんり)を守(まも)ることを定(さだ)めた
  • 法(ほう)の下(もと)の平等(びょうどう) 法(ほう)の前(まえ)の平等(びょうどう)と同(おな)じ意味(いみ)の言葉(ことば)。日本国憲法(にほんこくけんぽう)は第(だい)14条(じょう)で定(さだ)めている

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  • 特権(とっけん) 一部(いちぶ)の身分(みぶん)の人(ひと)だけに認(みと)められた、一部(いちぶ)の税(ぜい)を納(おさ)めなくてよいなどの特別(とくべつ)な扱(あつか)い
  • 人権宣言(じんけんせんげん)(新しいタブで開きます) 1789年(ねん)8月(がつ)にフランスの国民議会(こくみんぎかい)が出(だ)した宣言(せんげん)。人(ひと)は生(う)まれながらに自由(じゆう)で、権利(けんり)の面(めん)で平等(びょうどう)であると定(さだ)めた
  • ナポレオン法典(ほうてん)(新しいタブで開きます) 1804年(ねん)に定(さだ)められたフランスの民法(みんぽう)(家族(かぞく)や財産(ざいさん)についてのきまりをまとめた法律(ほうりつ))。法(ほう)の前(まえ)の平等(びょうどう)や、財産(ざいさん)を持(も)つ権利(けんり)を守(まも)ることを定(さだ)めた
  • 法(ほう)の下(もと)の平等(びょうどう) 法(ほう)の前(まえ)の平等(びょうどう)と同(おな)じ意味(いみ)の言葉(ことば)。日本国憲法(にほんこくけんぽう)は第(だい)14条(じょう)で定(さだ)めている