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革命裁判所(かくめいさいばんしょ)

1793〜1795年・フランス(パリ)

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  1. 1793年(ねん)3月(がつ)、フランス革命(かくめい)(新しいタブで開きます)のさなかに国民公会(こくみんこうかい)(新しいタブで開きます)が、反(はん)革命(かくめい)(新しいタブで開きます)の動(うご)きを抑(おさ)えるためパリに革命裁判所(かくめいさいばんしょ)を設(もう)けた。
  2. 1793年(ねん)秋(あき)から本格(ほんかく)的(てき)に動(うご)き、恐怖政治(きょうふせいじ)(新しいタブで開きます)の中心(ちゅうしん)的(てき)な機関(きかん)として王妃(おうひ)やジロンド派(は)(新しいタブで開きます)の人々(ひとびと)を処刑(しょけい)台(だい)へ送(おく)った。
  3. テルミドール9日(ここのか)のクーデタ(新しいタブで開きます)(1794年(ねん)7月(がつ))の後(のち)に力(ちから)を弱(よわ)められ、1795年(ねん)5月(がつ)に廃止(はいし)された。

詳しく

背景(はいけい)

1792年(ねん)9月(がつ)、新(あたら)しい議会(ぎかい)として国民公会(こくみんこうかい)が開(ひら)かれ、国王(こくおう)のいない共和政(きょうわせい)が始(はじ)まった。翌(よく)1793年(ねん)1月(がつ)には、国王(こくおう)ルイ16世(せい)(新しいタブで開きます)を処刑(しょけい)している。そのころフランスは外国(がいこく)との戦争(せんそう)で苦(くる)しくなり、国内(こくない)でも王(おう)を支持(しじ)する人々(ひとびと)が反乱(はんらん)を起(お)こす。このように、革命(かくめい)をくつがえして前(まえ)のしくみにもどそうとする動(うご)きを反(はん)革命(かくめい)という。危機(きき)に対応(たいおう)するため、国民公会(こくみんこうかい)は1793年(ねん)3月(がつ)10日(とおか)、パリに革命裁判所(かくめいさいばんしょ)を設(もう)けた。反(はん)革命(かくめい)の疑(うたが)いをかけた人々(ひとびと)を、簡単(かんたん)な手続(てつづ)きで裁(さば)くための裁判所(さいばんしょ)である。前(まえ)の年(とし)の夏(なつ)にも、同(おな)じような裁判所(さいばんしょ)が一時(いちじ)的(てき)に置(お)かれていた。

流(なが)れ

1793年(ねん)9月(がつ)には反革命容疑者法(はんかくめいようぎしゃほう)ができ、反(はん)革命(かくめい)の疑(うたが)いがある人(ひと)が大量(たいりょう)に捕(と)らえられた。同(おな)じ月(つき)、革命裁判所(かくめいさいばんしょ)は手続(てつづ)きをさらに簡単(かんたん)にして、働(はたら)きを強(つよ)めている。裁判官(さいばんかん)の候補(こうほ)は、国民公会(こくみんこうかい)の中(なか)で政治(せいじ)を動(うご)かす中心(ちゅうしん)となった公安(こうあん)委員(いいん)会(かい)(新しいタブで開きます)などが決(き)め、国民公会(こくみんこうかい)が任命(にんめい)した。こうして裁判所(さいばんしょ)は秋(あき)から本格(ほんかく)的(てき)に動(うご)き、恐怖政治(きょうふせいじ)の中心(ちゅうしん)的(てき)な機関(きかん)となる。恐怖政治(きょうふせいじ)とは、革命(かくめい)政府(せいふ)が敵(てき)や反対(はんたい)派(は)とみなした人々(ひとびと)を捕(と)らえ、処刑(しょけい)して抑(おさ)えつけた政治(せいじ)である。王妃(おうひ)マリー・アントワネット(新しいタブで開きます)や、国民公会(こくみんこうかい)でロベスピエール(新しいタブで開きます)らと対立(たいりつ)していたジロンド派(は)の人々(ひとびと)も、ここで裁(さば)かれて処刑(しょけい)された。

結果(けっか)

1794年(ねん)6月(がつ)には、裁判(さいばん)の手続(てつづ)きをさらに省(はぶ)く法律(ほうりつ)ができた。裁(さば)かれる人(ひと)(被告(ひこく))は弁護人(べんごじん)をつけられなくなり、有罪(ゆうざい)とされれば刑(けい)は死刑(しけい)だけになる。パリでは6週間(しゅうかん)で1300人(にん)以上(いじょう)が処刑(しょけい)された。1794年(ねん)7月(がつ)のテルミドール9日(ここのか)のクーデタで、裁判所(さいばんしょ)を動(うご)かしてきたロベスピエールらが倒(たお)れる。その後(ご)、裁判所(さいばんしょ)は8月(がつ)にしくみを改(あらた)められて力(ちから)を弱(よわ)め、1795年(ねん)5月(がつ)に廃止(はいし)された。

確認問題

問題 1 / 31793年(ねん)3月(がつ)、反(はん)革命(かくめい)の動(うご)きを抑(おさ)えるため、パリに革命裁判所(かくめいさいばんしょ)を設(もう)けた議会(ぎかい)は?

確認問題(解答用紙)

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  1. 1793年(ねん)3月(がつ)、反(はん)革命(かくめい)の動(うご)きを抑(おさ)えるため、パリに革命裁判所(かくめいさいばんしょ)を設(もう)けた議会(ぎかい)は?

    • ◯ 国民議会(こくみんぎかい)
    • ◯ 立法議会(りっぽうぎかい)
    • ◯ 三部会(さんぶかい)
    • ◯ 国民公会(こくみんこうかい)

    正解:国民公会
    革命裁判所(かくめいさいばんしょ)は、1792年(ねん)9月(がつ)に開(ひら)かれた国民公会(こくみんこうかい)(新しいタブで開きます)が、1793年(ねん)3月(がつ)10日(とおか)にパリに設(もう)けた。外国(がいこく)との戦争(せんそう)や国内(こくない)の反乱(はんらん)という危機(きき)に対応(たいおう)するためだった。

  2. 1793年(ねん)秋(あき)、革命裁判所(かくめいさいばんしょ)の裁判官(さいばんかん)の候補(こうほ)選(えら)びに関(かか)わった、国民公会(こくみんこうかい)の中(なか)の委員(いいん)会(かい)は?

    • ◯ 公安(こうあん)委員(いいん)会(かい)
    • ◯ ジャコバン・クラブ
    • ◯ 三部会(さんぶかい)
    • ◯ 総裁政府(そうさいせいふ)

    正解:公安委員会
    裁判官(さいばんかん)の候補(こうほ)は、公安(こうあん)委員(いいん)会(かい)(新しいタブで開きます)などが決(き)め、国民公会(こくみんこうかい)が任命(にんめい)した。公安(こうあん)委員(いいん)会(かい)は政治(せいじ)を動(うご)かす中心(ちゅうしん)となり、恐怖政治(きょうふせいじ)(新しいタブで開きます)を進(すす)めた。

  3. 1794年(ねん)6月(がつ)に、裁判(さいばん)の手続(てつづ)きをさらに省(はぶ)く法律(ほうりつ)ができてからの革命裁判所(かくめいさいばんしょ)について、正(ただ)しいものは?

    • ◯ 裁判官(さいばんかん)が国民(こくみん)の選挙(せんきょ)で選(えら)ばれた
    • ◯ 国王(こくおう)の命令(めいれい)で裁判(さいばん)が行(おこな)われた
    • ◯ 被告(ひこく)はみな弁護人(べんごじん)をつけ、時間(じかん)をかけて裁(さば)かれた
    • ◯ 被告(ひこく)は弁護人(べんごじん)をつけられず、有罪(ゆうざい)なら刑(けい)は死刑(しけい)だけになった

    正解:被告は弁護人をつけられず、有罪なら刑は死刑だけになった
    1794年(ねん)6月(がつ)の法律(ほうりつ)で、裁(さば)かれる人(ひと)(被告(ひこく))は弁護人(べんごじん)をつけられなくなり、有罪(ゆうざい)とされれば刑(けい)は死刑(しけい)だけになった。パリでは6週間(しゅうかん)で1300人(にん)以上(いじょう)が処刑(しょけい)された。

単元のポイント

  • 反(はん)革命(かくめい)(新しいタブで開きます) 革命(かくめい)をくつがえして、前(まえ)のしくみにもどそうとする動(うご)き。革命(かくめい)政府(せいふ)は、その疑(うたが)いをかけた人々(ひとびと)を捕(と)らえ、革命裁判所(かくめいさいばんしょ)で裁(さば)いた
  • 反革命容疑者法(はんかくめいようぎしゃほう) 1793年(ねん)9月(がつ)にできた法律(ほうりつ)。反(はん)革命(かくめい)の疑(うたが)いがある人(ひと)を捕(と)らえることを広(ひろ)く認(みと)め、多(おお)くの人(ひと)が牢獄(ろうごく)に入(い)れられた
  • 公安(こうあん)委員(いいん)会(かい)(新しいタブで開きます) 当時(とうじ)の議会(ぎかい)である国民公会(こくみんこうかい)の中(なか)に置(お)かれた委員(いいん)会(かい)。政治(せいじ)を動(うご)かす中心(ちゅうしん)となって恐怖政治(きょうふせいじ)を進(すす)め、革命裁判所(かくめいさいばんしょ)の裁判官(さいばんかん)の候補(こうほ)選(えら)びにも関(かか)わった

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  • 反(はん)革命(かくめい)(新しいタブで開きます) 革命(かくめい)をくつがえして、前(まえ)のしくみにもどそうとする動(うご)き。革命(かくめい)政府(せいふ)は、その疑(うたが)いをかけた人々(ひとびと)を捕(と)らえ、革命裁判所(かくめいさいばんしょ)で裁(さば)いた
  • 反革命容疑者法(はんかくめいようぎしゃほう) 1793年(ねん)9月(がつ)にできた法律(ほうりつ)。反(はん)革命(かくめい)の疑(うたが)いがある人(ひと)を捕(と)らえることを広(ひろ)く認(みと)め、多(おお)くの人(ひと)が牢獄(ろうごく)に入(い)れられた
  • 公安(こうあん)委員(いいん)会(かい)(新しいタブで開きます) 当時(とうじ)の議会(ぎかい)である国民公会(こくみんこうかい)の中(なか)に置(お)かれた委員(いいん)会(かい)。政治(せいじ)を動(うご)かす中心(ちゅうしん)となって恐怖政治(きょうふせいじ)を進(すす)め、革命裁判所(かくめいさいばんしょ)の裁判官(さいばんかん)の候補(こうほ)選(えら)びにも関(かか)わった